会社・法人登記専門の司法書士事務所です。

ブログ「耕不尽(たがやせどもつきず)」

2025年12月02日 09:17

代表取締役を定款で定めるとは

 非取締役会設置会社である株式会社では、「定款」、「定款の定めに基づく取締役の互選」又は「株主総会の決議」によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます(会社法349条3項)。ところで、ふと、「定款」で定めるというのは、どういう定め方をすることが想定されているのだろうかと思いました。 これについて、ハンドブック(注1)では、「当会社の代表取締役は、取締役何某とする」というサンプルが掲載されていました。 非取締役会設置会社では、原則として、取締役は各自が代表権を有しますが、この規定により、何某以外の取締役は代表権を制限された状態になるということになります。 ところで、取締役には任期があ
2025年11月23日 14:08

代表社員の辞任

 合同会社の代表社員が辞任する場合、どのような手続が必要でしょうか。 社員各自が代表権を持っているような合同会社であれば、社員の意思表示のみで代表社員を辞任することはできず、代表社員を定める定款変更をするか、代表社員は互選により定める旨の規定を設ける定款変更をしたうえで、互選で他の社員を代表社員と定める必要があると思います。 では、定款で定められた代表社員が辞任を希望した場合はどうでしょう。 この場合も、他の社員を代表社員と定める等の定款の変更をする必要があると思います。 では、定款の定めに基づく社員の互選により定められた代表社員が辞任を希望した場合はどうでしょうか。 この点について、登記実務
2025年11月17日 14:52

法定退社事由

 合同会社の法定退社事由のひとつに、合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。以下「合併」といいます。)(会社法607条1項4号)があります。 合同会社をはじめとする持分会社については、旧商法時代は民法の規定が準用されていましたが、民法上の組合でも、法人である組合員の合併は脱退自由になっているのでしょうか。 気になって、民法の条文(民法679条)をみてみると、合併は脱退事由には含まれていません。 そこで、参考として、旧商法時代の文献を調べてみました。 旧商法時代は、法人は無限責任社員になることができませんでしたので(旧商法55条)、法人である有限責任社員が合併した場合はどうだった
2025年11月05日 10:30

設立登記の申請者

 今日は、現在、パブリック・コメントが行われている商業登記規則の改正の関係です。この改正の大雑把な内容は、一定の要件を満たした場合には、会社や法人の設立登記について、特定の日付で登記簿に記録するというもので、休日に会社や法人を設立することができるようにするためのものです。 たとえば、1月1日は休日ですが、12月の法務局の最後の開庁日に1月1日に登記簿に記録することを求める旨を記載して申請すると、1月1日が設立日になるというものです(注1)。 詳細は、以下をご参照ください。https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMST
2025年10月24日 16:04

事業年度と会計年度

 前回の本欄では、法人によって、「事業年度」という用語を使用しているものもあるし、「会計年度」という用語を使用しているものもあると記述しました。 なお、いろいろな資料をみると、「会計年度」という用語は、国・地方公共団体の計算期間だという解説がなされています。ちなみに、国・地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています(財政法11条、地方自治法208条1項)。 では、なぜ、民間の法人制度で、法律上、「会計年度」という用語を使用しているのでしょうか。 これに関して、小國隆輔『実務 私立学校法』(日本加除出版株式会社)376頁に、次のような記述がありました。
2025年10月17日 12:29

事業年度

(事業年度)第〇条 当会社の事業年度は、毎年〇月〇日から翌年〇月〇日までとする。 会社法では、事業年度を定款で定めなければならないとはされていませんが、ほとんどの会社は定款に規定しているものと思われます。 合同会社では、各事業年度に係る計算書類を作成しなければならないとされています(会社法617条2項)。この期間は基本的に1年を超えることができません(会社計算規則71条2項)。各事業年度における事業活動で発生した会社の損益はその計算書類の作成により確定し、各社員に分配されることになります(会社法622条)。事業年度は会社にとっても、社員にとっても重要な事項だといえるため、定款に規定するのだろう
2025年10月10日 10:46

利益相反取引

(利益相反取引の制限)第〇条 業務執行社員は、次に掲げる場合には、当該取引について、当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。①業務執行社員が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするとき。②当会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において当会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。 業務執行社員は、その職務を行うにあたり、善管注意義務を負っています。この義務の一内容として、合同会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることが禁止されており、その不作為義務を具体化した規定だとされています(注1)。 当事者である社員の過半数の承
2025年10月04日 14:18

競業の禁止

(競業の禁止)第〇条 業務執行社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。①自己又は第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をすること。②当会社の事業と同種類の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務執行社員となること。 業務執行社員は、原則として、上記の条文に掲げているような行為をしてはならないとされています(会社法594条1項)。業務執行社員は、合同会社の業務の執行又はその決定に関与するので、会社の重要情報を知り得る立場です。そのため、当該業務執行社員が、合同会社の事業と競業する事業をしたり、競業する事業を行う企業の取締役等に就任したりする
2025年09月26日 09:59

代表社員

(代表社員)第〇条 当会社を代表する社員(以下、「代表社員」という。)は、〇〇〇〇とする。 合同会社においては、業務執行社員は各自が合同会社を代表するのが原則です(会社法599条1項)。しかし、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から代表社員を定めることができるとされています。 後者の規定の例は、「当会社に業務執行社員が2名以上ある場合は、当会社を代表する社員(以下、「代表社員」という。)1名を置き、業務執行社員の中から、社員の互選によって定める。当会社の業務執行社員が1名の場合は、その者を代表社員とする。」等が考えられます。  なお、定款の定めに基づく社員の互
2025年09月19日 13:44

業務執行の決定

(業務の執行)第〇条 当会社の業務を執行する社員(以下、「業務執行社員」という。)は、〇〇〇〇及び△△△△とする。 合同会社においては、社員各自が会社の業務を執行します。しかし、定款で別段の定めが可能で、特定の社員を業務執行社員と定めることも可能です。 上記の定款の規定は、〇〇〇〇及び△△△△を業務執行社員と定めたものですが、この規定を設けることにより、〇〇〇〇及び△△△△以外の社員は業務執行権が制限されます。 つまり、この定款規定は、実質的には、〇〇〇〇及び△△△△に業務執行権を付与するというよりは、〇〇〇〇及び△△△△以外の社員の業務執行権を制限するという意味を有する規定であり、〇〇〇〇及

お問い合わせ先

立花宏 司法書士・行政書士事務所

〒980-0022
仙台市青葉区五橋一丁目4番24号ライオンズビル五橋702号

022-302-6906

サイト内検索

© 2016 All rights reserved.| は無断で加工・転送する事を禁じます。

Powered by Webnode