会社・法人登記専門の司法書士事務所です。

ブログ「耕不尽(たがやせどもつきず)」

2026年03月25日 17:56

会社法改正中間試案(案)

 法制審議会会社法制(株式・株主総会等)部会第12回会議の資料等ウェブサイトに掲載され、次期会社法改正の中間試案(案)が公表されていました。さっと眺めたところ、大会社向けの改正が多いように思います。 私自身の実務に影響がある内容は多くはないのかもしれませんが、これから、少しずつ勉強していこうと思っております。https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00331.html ところで、試案(案)の内容のひとつに、株主総会のデジタル化に関する検討事項があり、その中に、「会議体」としての株主総会等に関する規律の見直しがありました。 詳細は試案(案)をご覧
2026年03月16日 11:24

組織変更時の債権者保護手続

 一定の手続を経ることにより、株式会社は持分会社になることができますし、逆に持分会社が株式会社になることができます。これを組織変更といいますが、組織変更をするには、債権者保護手続が必要だとされています(会社法779条、781条)。 この債権者保護手続は、なぜ必要とされているのでしょうか。債権者の利害に影響するからではあるのですが、具体的にはどのような影響があるからなのでしょうか。 たとえば、合名会社や合資会社が株式会社に組織変更する場合には、無限責任社員がいる会社から間接有限責任社員のみの会社になるからなのだろうと思います(注1)。 逆に、株式会社から合名会社や合資会社に組織変更する場合は無限
2026年03月09日 08:20

法人の略称

 少し前の2月下旬に、法務省の登記統計の12月の数字が公表されていました。これで、令和7年の月別の合計すべてが公表されました。年間の数字を合計してみたところ、合同会社の令和7年の設立登記申請件数は、45,161件でした。ちなみに、株式会社の設立登記申請件数も合計してみました。 令和6年の合計との比較は以下のとおりです。           令和6年     令和7年  株式会社    98,671   100,165   (1,494増加)  合同会社    41,774    45,161   (3,387増加) 株式会社も増加しましたが、合同会社はその倍以上増加しています。年間にこれだけの
2026年02月27日 12:22

情報提供20260227

今回も情報提供です。どうやら、法務省のオンラインシステムに障害が発生しているようです。https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202602.html月末ということもありますし、早く復旧することを祈ります。<追記>どうやら復旧したようです。早めに解消したようで、安心いたしました。https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202602.html
2026年02月25日 11:06

情報提供

 今回はいつものブログとは異なり、情報提供です。 令和8年4月1日から、登記情報提供サービスの利用料金が改定されるようです。 詳細は以下のウェブサイトでご確認ください。https://www1.touki.or.jp/news/details/info26_010.html どうぞよろしくお願いいたします。
2026年02月23日 14:03

発起設立時の本店所在場所の決定

 非取締役会設置会社を設立する際、定款には本店の所在地(最小行政区画)までしか定めていない場合の具体的な所在場所の決定は、発起人の過半数の一致により決定します。 この過半数の一致は、議決権の過半数なのか、頭数の過半数なのかについて、見解が分かれています(注1)。 登記実務は、議決権の過半数としているようです(注2)。それに対し、会社法立案担当者は、頭数の過半数と考えていたようです(注3)。後者は、民法の組合の業務の執行の方法に関する規定(民670条)に従った方法だとしています。 組合的性質を有する合同会社を主な研究フィールドにしている私としては、後者の考え方が理解しやすく感じました。 民法の組
2026年02月08日 09:37

行政機関の休日を設立の日とすることができるように~その2~

 前回、商業登記規則が改正され、行政機関の休日(たとえば、日曜日等)を設立の日とする登記が可能となったことを記載いたしました。 先日、その通達を読み直していた際、気になった点がありましたので、ご報告いたします。 前回と同じ、今年の3月1日は日曜日を設立の日とするには、いつ、申請すればよいのか、という点についてです。 前回、以下の法務省のウェブサイトに記載のある要件のうち、「当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります」という記載を根拠に、2月26日(木)に申請しても、その日には受付がされず、2月27日(金)に受付となれば、特例の適用はあるという説明を
2026年02月01日 14:33

行政機関の休日を設立の日とすることができるように

 商業登記規則が改正され、令和8年2月2日(火)から、行政機関の休日(たとえば、日曜日等)を設立の日とする登記が可能となりました。 詳細は、法務省の以下のウェブサイト等をご確認いただければと存じますが、その休日の直前の法務局の開庁日を申請の日とする申請が必要なようです。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00234.html もしかしたら、先ほどの表現は、少し、わかりにくい説明と感じられるかもしれません。うまく説明ができず、申し訳ありません。 ところで、今年の3月1日は日曜日ですが、この日を設立の日とするには、いつ、申請すればよいのでしょうか。実は、この点は
2025年12月02日 09:17

代表取締役を定款で定めるとは

 非取締役会設置会社である株式会社では、「定款」、「定款の定めに基づく取締役の互選」又は「株主総会の決議」によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます(会社法349条3項)。ところで、ふと、「定款」で定めるというのは、どういう定め方をすることが想定されているのだろうかと思いました。 これについて、ハンドブック(注1)では、「当会社の代表取締役は、取締役何某とする」というサンプルが掲載されていました。 非取締役会設置会社では、原則として、取締役は各自が代表権を有しますが、この規定により、何某以外の取締役は代表権を制限された状態になるということになります。 ところで、取締役には任期があ
2025年11月23日 14:08

代表社員の辞任

 合同会社の代表社員が辞任する場合、どのような手続が必要でしょうか。 社員各自が代表権を持っているような合同会社であれば、社員の意思表示のみで代表社員を辞任することはできず、代表社員を定める定款変更をするか、代表社員は互選により定める旨の規定を設ける定款変更をしたうえで、互選で他の社員を代表社員と定める必要があると思います。 では、定款で定められた代表社員が辞任を希望した場合はどうでしょう。 この場合も、他の社員を代表社員と定める等の定款の変更をする必要があると思います。 では、定款の定めに基づく社員の互選により定められた代表社員が辞任を希望した場合はどうでしょうか。 この点について、登記実務

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立花宏 司法書士・行政書士事務所

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