2025年11月17日 14:52
合同会社の法定退社事由のひとつに、合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。以下「合併」といいます。)(会社法607条1項4号)があります。 合同会社をはじめとする持分会社については、旧商法時代は民法の規定が準用されていましたが、民法上の組合でも、法人である組合員の合併は脱退自由になっているのでしょうか。 気になって、民法の条文(民法679条)をみてみると、合併は脱退事由には含まれていません。 そこで、参考として、旧商法時代の文献を調べてみました。 旧商法時代は、法人は無限責任社員になることができませんでしたので(旧商法55条)、法人である有限責任社員が合併した場合はどうだった