会社・法人登記専門の司法書士事務所です。

記事のアーカイブ

2025年04月18日 14:11

代表取締役等住所非表示措置の申出と登記の完了

 前回に続き、代表取締役等住所非表示措置の話題です。 それほど大きな論点ではなく、個人的に気になった点を備忘録として記載しておきます。  代表取締役の就任の登記申請と代表取締役等住所非表示措置の申出をオンラインで行った際のことです。依頼者様から、登記が完了したら、登記事項証明書を速やかに取得してほしいという依頼があった件でした。  ご承知のとおり、オンライン申請は、登記が完了すると、メールで通知が来ますし、オンラインシステムで確認することができます。 申請の数日後、登記が完了したとのメール通知があったので、前述の登記申請の完了であることをオンラインシステムで確認しましたうえで、早速、オンライン
2025年04月10日 10:16

代表取締役等住所非表示措置と実質的支配者リスト

 今日は代表取締役等住所非表示措置に関する話題です。私も何回か、経験しましたが、そこで気になった点を記載してみたいと思います。 この非表示措置の申出をする場合には、実質的支配者に関する添付書面が必要であり、法務局に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨を申出書に記載すれば、添付を要しないという扱いになっています。 この扱いを受けた場合、登記官は、実質的支配者リストの写しを作成し、申出と併せて行った申請の申請書等と併せて、申請書類つづり込み帳につづり込まれることになります。 そして、それらは、利害関係のある第三者の閲覧の対象となります。 ところで、実質的支配者リストの申出をした場
2025年04月04日 10:01

学校法人の代表業務執行理事の登記

 3月9日の本ブログで、学校法人には、理事長のほか、代表業務執行理事も代表権を有する者として、その氏名、住所及び資格を登記することになると記載いたしました。 先日、令和7年3月19日法務省民商第44号「私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」が発出され、この点についての取扱いも記載されていました。 代表業務執行理事ですが、登記する資格は、「理事」となっていました。この先例を見るまでは、個人的には、法律に規定されている「代表業務執行理事」という資格を登記するのだろうかと思っていたので、この点を確認できてよかったと思っております。  なお、代表業務執行理事
2025年03月24日 11:33

商業登記倶楽部本部研修会

 前回に引き続き宣伝となり恐縮ですが、今回は研修会のご案内です。 「月報司法書士」の3月号がお手元に届いた方はお気づきになられたかもしれませんが、4月19日(土)に、日司連ホールにおきまして、商業登記倶楽部本部研修会があり、そこに登壇させていただきます。私のお話するテーマは「持分会社の持分相続―合同会社を中心とした検討―」です。  内容としては、一昨年、日本登記法学会で発表させていただいた内容をベースとし、それを、司法書士実務の目線で実務的に発展させたものとなります。 持分会社の一類型である合同会社の持分相続について、従来の持分会社の登記実務と異なる扱いも認められるかどうかという点の考え方につ
2025年03月18日 14:40

「商業登記実務から見た合同会社の運営と理論 第3版」

 大変恐縮ですが、今回は新著のご紹介です。 中央経済社様から出版させていただいている『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論』ですが、このたび、第3版を発刊させていただくことになりました。https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-51361-9 2021年に発刊いたしました第2版のあと、4年近く経過いたしましたが、その間の研究の成果を反映し、バージョンアップいたしました。 初版当初は、合同会社の本がどのくらい、皆さまに受け入れていただけるのだろうかと心配しておりましたが、皆さまのご指導、激励のおかげで、第2版のみならず、第3版を出版することができました。皆
2025年03月09日 14:51

学校法人の代表者

 今回は、学校法人の代表者の話題です。 改正私立学校法では、37条1項で、「学校法人には理事長1人を置くものとし、寄附行為をもって定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する」と規定し、同条6項で、「理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する」と規定して、理事長が学校法人の代表権を有することを明らかにするとともに、理事長は理事会が選定することを明らかにしています。 学校法人の登記は組合等登記令によりますので、その2条4号で、「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」を登記するものとされており、私たち司法書士が学校法人の登記のご依頼があった場合に意識すべきは、まず、この理事長ということ
2025年02月24日 15:48

学校法人の理事の選任

 今回も改正私立学校法の話題です。内容は、学校法人の理事の選任方法です。 今回の改正により、学校法人の理事は「理事選任機関」が選任することになりました(改正私立学校法30条1項)。この「理事選任機関」は寄附行為をもって定めることとされています(同法29条)。つまり、改正私立学校法では、どういう機関で選任するかまでは規定されておらず、内部自治に委ねられたということです。 たとえば、寄附行為では、理事会や評議員会、あるいは、独立した選任機関を設ける等、様々な方法を規定することが可能です。特定の機関のみで選任する方法もあるでしょうし、複数の機関で各〇名ずつ選任するということも可能だと思います。 では
2025年02月12日 13:56

学校法人の理事の任期

 改正私立学校法が今年の4月に施行されることから、少し、学校法人の機関関係のところを勉強し直しています。ここしばらくは、学校法人関係の話題を取り上げることが増えると思います。ご了承ください。 今回は、学校法人の理事の任期についてです。改正前の私立学校法では、理事の任期について具体的な規定は設けられていませんでした。そのため、事実上終身理事の地位という場合もありました。 改正私立学校法では、理事の任期規定が設けられました。次の規定です。  (理事の任期)第32条 理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第69条第1項の定時評議員会の終結の時まで
2025年02月08日 14:41

「お詫びと訂正」

 新日本法規出版様のウェブサイトにはすでに掲載されておりますが、編集者を務めさせていただきました『ケース別 商業登記添付書面―必要となる書類と実務のポイント―』につきまして、訂正事項がございました。ここに謹んでお詫び申し上げます。  訂正事項につきましては、新日本法規出版様の以下のウェブページに掲載されております。大変恐縮ではございますが、訂正の上、本書をご利用いただきますよう、お願い申し上げます。https://www.sn-hoki.co.jp/ns/news3951463/ 編集者としての確認不足・力不足により、ご購入・ご利用をいただいております皆様、そして、出版社である新日本法規出版様
2025年01月27日 15:19

合同会社設立数

 さて、毎月、この時期に法務省の登記統計の情報が更新されるため、先程、確認したところ、昨年11月までの月別集計が登録されていました。この時期になると、いよいよ、年間のデータもある程度予想できるような時期にきたともいえます。 手集計ですので、もしかしたら多少の誤差はでるかもしれませんが、11月までの設立数を集計してみたところ、合同会社は38,704件でした。一昨年の同時期までの集計は37,459件でしたから、一昨年と比べ1200件強増えています。単純計算で、毎月100件程度増えているという計算になります。一昨年の年間設立数が40,751件でしたから、おそらく今年は4万2千件くらいになるだろうと想

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