会社・法人登記専門の司法書士事務所です。

記事のアーカイブ

2025年10月04日 14:18

競業の禁止

(競業の禁止)第〇条 業務執行社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。①自己又は第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をすること。②当会社の事業と同種類の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務執行社員となること。 業務執行社員は、原則として、上記の条文に掲げているような行為をしてはならないとされています(会社法594条1項)。業務執行社員は、合同会社の業務の執行又はその決定に関与するので、会社の重要情報を知り得る立場です。そのため、当該業務執行社員が、合同会社の事業と競業する事業をしたり、競業する事業を行う企業の取締役等に就任したりする
2025年09月26日 09:59

代表社員

(代表社員)第〇条 当会社を代表する社員(以下、「代表社員」という。)は、〇〇〇〇とする。 合同会社においては、業務執行社員は各自が合同会社を代表するのが原則です(会社法599条1項)。しかし、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から代表社員を定めることができるとされています。 後者の規定の例は、「当会社に業務執行社員が2名以上ある場合は、当会社を代表する社員(以下、「代表社員」という。)1名を置き、業務執行社員の中から、社員の互選によって定める。当会社の業務執行社員が1名の場合は、その者を代表社員とする。」等が考えられます。  なお、定款の定めに基づく社員の互
2025年09月19日 13:44

業務執行の決定

(業務の執行)第〇条 当会社の業務を執行する社員(以下、「業務執行社員」という。)は、〇〇〇〇及び△△△△とする。 合同会社においては、社員各自が会社の業務を執行します。しかし、定款で別段の定めが可能で、特定の社員を業務執行社員と定めることも可能です。 上記の定款の規定は、〇〇〇〇及び△△△△を業務執行社員と定めたものですが、この規定を設けることにより、〇〇〇〇及び△△△△以外の社員は業務執行権が制限されます。 つまり、この定款規定は、実質的には、〇〇〇〇及び△△△△に業務執行権を付与するというよりは、〇〇〇〇及び△△△△以外の社員の業務執行権を制限するという意味を有する規定であり、〇〇〇〇及
2025年09月14日 13:36

持分の譲渡等

 合同会社においては、社員は、他の社員全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を譲渡することができません。ただし、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を譲渡することができます。 持分の譲渡をすると、定款の社員等の記載を変更する必要があり、原則として、総社員の同意による定款の変更手続が必要となります(会社法637条)。ただし、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によって行うことができます。 以上の規定は、定款で別段の定めをすることが可能です(会社法5
2025年09月04日 11:14

社員の氏名、責任、出資の目的等

 合同会社の定款には、「社員の氏名又は名称及び住所、社員の全部を有限責任社員とする旨、無限責任社員又は有限責任社員のいずれかであるかの別、出資の目的及びその価額又は評価の標準」を記載しなければなりません(会社法576条1項4号~6号、4項) このうち、「社員の全部を有限責任社員とする旨」については、合同会社の社員は全員、有限責任ですから、それを明らかにする趣旨だと言えます。「社員の氏名又は名称及び住所」については、内部的には組合である合同会社において、出資をして共同の事業を営もうとする組合契約の当事者が誰であるのかを明らかにする趣旨だと考えられます。 比較として、株式会社においては、株主の氏名
2025年08月29日 13:22

「公告方法」再考

 先日、法務省の登記統計をみたところ、今年6月までの月別の集計が反映されていました。あいかわらず、合同会社の設立登記の申請数を個人的に集計してみました。1月から6月までの累計は、22,921件で、昨年と比べると、約1千6百件増加しています。この分でいくと、今年の年間累計は4万5千件くらいになると予想されます。 もちろん、この増加傾向が続くとは限りませんので、あくまでも個人的な想像の数字にすぎませんが、あいかわらず、合同会社の設立登記申請件数は増加傾向にあるのではないかと思います。 参考までに、株式会社の1月から6月まで設立登記申請件数の累計は51,141件で、昨年よりも千件弱の増加です。こちら
2025年08月22日 12:47

公告方法

 会社法において、公告方法とは、会社が公告(会社法等の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法だとされています(会社法2条33号)。 会社は、公告方法として、①官報に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子公告のいずれかを定款で定めることができます(会社法939条1項)。定款に定めていない場合には、会社の公告方法は①となります。 いずれかと規定されていますが、①及び②というように、複数の方法を定款に規定することもできます。ただし、①又は②というように選択的な方法を規定することはできないとされています(大正5年
2025年08月13日 08:32

上場廃止と代表取締役等住所非表示措置

 株式会社の一定の登記の申請をする者は、代表取締役等住所非表示措置の申出をすることができます(商業登記規則31条の3第1項)。この申出をすると、「当該登記により登記簿に住所を記載すべき代表取締役等の住所」について、非表示措置が講じられます。 ところで、この会社が上場会社であった場合に、上場会社でなくなったと認められるときは、登記官は、「現に効力を有する登記事項」の非表示措置を終了させるものとされています(商業登記規則31条の3第4項第2号)。 ただし、この場合に、非表示措置の申出ができる登記申請(たとえば、代表取締役の重任登記)が併せてなされ、非表示措置の申出がなされたときは、非表示措置を終了
2025年08月06日 09:49

本店の所在地

 会社の事務所は、事業活動等の実態に即して複数設ける場合もありますが、事務所のうち、事業活動の中心となる事務所を本店といい、会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされています(会社法4条)。また、民事訴訟における普通裁判籍は会社の本店により定めるとされています(民事訴訟法4条4項)。 会社の本店の所在地は定款の絶対的記載事項です(会社法576条1項3号)。定款に記載すべき本店の所在地は、独立の最小行政区画をもって表示すれば足りるとされています(大正13年12月17日第1194号回答)。独立の最小行政区画とは、市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市(地方自治法252条の19第1項)にあっ
2025年07月29日 13:02

職務執行者の住所非表示措置

 今回は、定款の逐条解説をお休みして、昨年10月から制度が開始されている代表取締役等住所非表示措置のお話です。 もう経験された司法書士の先生方も多いだろうと想像していたのですが、法務省のウェブサイトでは、10月~3月までの半年の利用件数が6539件となっていました。役員改選等の繁忙期である5、6月には大分増えただろうとは思いますが、その件数からすると、まだ、経験されていらっしゃらない先生方も少なくないかもしれません。 実は今日は、その延長のお話です。 今年4月から、法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会の開催が進んでいるようです。実際に改正があるとしても、大分先になるのだろうとは思いま

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