会社・法人登記専門の司法書士事務所です。

記事のアーカイブ

2026年03月09日 08:20

法人の略称

 少し前の2月下旬に、法務省の登記統計の12月の数字が公表されていました。これで、令和7年の月別の合計すべてが公表されました。年間の数字を合計してみたところ、合同会社の令和7年の設立登記申請件数は、45,161件でした。ちなみに、株式会社の設立登記申請件数も合計してみました。 令和6年の合計との比較は以下のとおりです。           令和6年     令和7年  株式会社    98,671   100,165   (1,494増加)  合同会社    41,774    45,161   (3,387増加) 株式会社も増加しましたが、合同会社はその倍以上増加しています。年間にこれだけの
2026年02月27日 12:22

情報提供20260227

今回も情報提供です。どうやら、法務省のオンラインシステムに障害が発生しているようです。https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202602.html月末ということもありますし、早く復旧することを祈ります。<追記>どうやら復旧したようです。早めに解消したようで、安心いたしました。https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202602.html
2026年02月25日 11:06

情報提供

 今回はいつものブログとは異なり、情報提供です。 令和8年4月1日から、登記情報提供サービスの利用料金が改定されるようです。 詳細は以下のウェブサイトでご確認ください。https://www1.touki.or.jp/news/details/info26_010.html どうぞよろしくお願いいたします。
2026年02月23日 14:03

発起設立時の本店所在場所の決定

 非取締役会設置会社を設立する際、定款には本店の所在地(最小行政区画)までしか定めていない場合の具体的な所在場所の決定は、発起人の過半数の一致により決定します。 この過半数の一致は、議決権の過半数なのか、頭数の過半数なのかについて、見解が分かれています(注1)。 登記実務は、議決権の過半数としているようです(注2)。それに対し、会社法立案担当者は、頭数の過半数と考えていたようです(注3)。後者は、民法の組合の業務の執行の方法に関する規定(民670条)に従った方法だとしています。 組合的性質を有する合同会社を主な研究フィールドにしている私としては、後者の考え方が理解しやすく感じました。 民法の組
2026年02月08日 09:37

行政機関の休日を設立の日とすることができるように~その2~

 前回、商業登記規則が改正され、行政機関の休日(たとえば、日曜日等)を設立の日とする登記が可能となったことを記載いたしました。 先日、その通達を読み直していた際、気になった点がありましたので、ご報告いたします。 前回と同じ、今年の3月1日は日曜日を設立の日とするには、いつ、申請すればよいのか、という点についてです。 前回、以下の法務省のウェブサイトに記載のある要件のうち、「当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります」という記載を根拠に、2月26日(木)に申請しても、その日には受付がされず、2月27日(金)に受付となれば、特例の適用はあるという説明を
2026年02月01日 14:33

行政機関の休日を設立の日とすることができるように

 商業登記規則が改正され、令和8年2月2日(火)から、行政機関の休日(たとえば、日曜日等)を設立の日とする登記が可能となりました。 詳細は、法務省の以下のウェブサイト等をご確認いただければと存じますが、その休日の直前の法務局の開庁日を申請の日とする申請が必要なようです。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00234.html もしかしたら、先ほどの表現は、少し、わかりにくい説明と感じられるかもしれません。うまく説明ができず、申し訳ありません。 ところで、今年の3月1日は日曜日ですが、この日を設立の日とするには、いつ、申請すればよいのでしょうか。実は、この点は
2025年12月02日 09:17

代表取締役を定款で定めるとは

 非取締役会設置会社である株式会社では、「定款」、「定款の定めに基づく取締役の互選」又は「株主総会の決議」によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます(会社法349条3項)。ところで、ふと、「定款」で定めるというのは、どういう定め方をすることが想定されているのだろうかと思いました。 これについて、ハンドブック(注1)では、「当会社の代表取締役は、取締役何某とする」というサンプルが掲載されていました。 非取締役会設置会社では、原則として、取締役は各自が代表権を有しますが、この規定により、何某以外の取締役は代表権を制限された状態になるということになります。 ところで、取締役には任期があ
2025年11月23日 14:08

代表社員の辞任

 合同会社の代表社員が辞任する場合、どのような手続が必要でしょうか。 社員各自が代表権を持っているような合同会社であれば、社員の意思表示のみで代表社員を辞任することはできず、代表社員を定める定款変更をするか、代表社員は互選により定める旨の規定を設ける定款変更をしたうえで、互選で他の社員を代表社員と定める必要があると思います。 では、定款で定められた代表社員が辞任を希望した場合はどうでしょう。 この場合も、他の社員を代表社員と定める等の定款の変更をする必要があると思います。 では、定款の定めに基づく社員の互選により定められた代表社員が辞任を希望した場合はどうでしょうか。 この点について、登記実務
2025年11月17日 14:52

法定退社事由

 合同会社の法定退社事由のひとつに、合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。以下「合併」といいます。)(会社法607条1項4号)があります。 合同会社をはじめとする持分会社については、旧商法時代は民法の規定が準用されていましたが、民法上の組合でも、法人である組合員の合併は脱退自由になっているのでしょうか。 気になって、民法の条文(民法679条)をみてみると、合併は脱退事由には含まれていません。 そこで、参考として、旧商法時代の文献を調べてみました。 旧商法時代は、法人は無限責任社員になることができませんでしたので(旧商法55条)、法人である有限責任社員が合併した場合はどうだった
2025年11月05日 10:30

設立登記の申請者

 今日は、現在、パブリック・コメントが行われている商業登記規則の改正の関係です。この改正の大雑把な内容は、一定の要件を満たした場合には、会社や法人の設立登記について、特定の日付で登記簿に記録するというもので、休日に会社や法人を設立することができるようにするためのものです。 たとえば、1月1日は休日ですが、12月の法務局の最後の開庁日に1月1日に登記簿に記録することを求める旨を記載して申請すると、1月1日が設立日になるというものです(注1)。 詳細は、以下をご参照ください。https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMST

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立花宏 司法書士・行政書士事務所

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