2025年09月26日 09:59
(代表社員)第〇条 当会社を代表する社員(以下、「代表社員」という。)は、〇〇〇〇とする。 合同会社においては、業務執行社員は各自が合同会社を代表するのが原則です(会社法599条1項)。しかし、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から代表社員を定めることができるとされています。 後者の規定の例は、「当会社に業務執行社員が2名以上ある場合は、当会社を代表する社員(以下、「代表社員」という。)1名を置き、業務執行社員の中から、社員の互選によって定める。当会社の業務執行社員が1名の場合は、その者を代表社員とする。」等が考えられます。 なお、定款の定めに基づく社員の互