
商業登記規則が改正され、令和8年2月2日(火)から、行政機関の休日(たとえば、日曜日等)を設立の日とする登記が可能となりました。
詳細は、法務省の以下のウェブサイト等をご確認いただければと存じますが、その休日の直前の法務局の開庁日を申請の日とする申請が必要なようです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00234.html
もしかしたら、先ほどの表現は、少し、わかりにくい説明と感じられるかもしれません。うまく説明ができず、申し訳ありません。
ところで、今年の3月1日は日曜日ですが、この日を設立の日とするには、いつ、申請すればよいのでしょうか。実は、この点は、とても説明するのが難しいと、個人的には感じています。
先ほどの法務省のウェブサイトでは、オンライン申請の場合について、「当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります」となっています。
おそらくですが、いつ、申請すればよいか、というのは表現ができないのだろうと推測いたしました。
というのは、前記の法務省のウェブサイトの説明だと、2月27日(金)の日付で受付がされることが要件となりますので、2月26日(木)に申請したとしても、受付日が2月27日(金)であれば、この特例の適用が受けられることになります。
では、2月26日(木)の17時15分を経過して申請したものが適用されると説明すればよいでしょうか。
これも正確な表現ではないのだろうと思います。というのは、たとえば、2月26日(木)の17時14分に申請し、17時15分までに到達したとします。この申請が、17時15分までに受付がなされれば、特例の適用は受けられませんが、17時15分までに受付がされず、2月27日(金)に受付となれば、特例の適用はあるということになります。
結局のところ、いつ申請すれば適用がうけられるか、ということは表現が難しく、申請が到達し、指定登記日の開庁日の日付で受付がされる必要があるという法務省のウェブサイトの表現のように説明せざるを得ないのだろうと思います。
3月1日(日)に設立を希望する際に、特例の対象となるかどうかわからない、そんなぎりぎりのタイミングで申請するケースはないだろうと思いますが、考えてみると、どう説明すべきか、難しいと思いました。
立花宏 司法書士・行政書士事務所
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