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「公告方法」再考

2025年08月29日 13:22

 先日、法務省の登記統計をみたところ、今年6月までの月別の集計が反映されていました。あいかわらず、合同会社の設立登記の申請数を個人的に集計してみました。1月から6月までの累計は、22,921件で、昨年と比べると、約1千6百件増加しています。この分でいくと、今年の年間累計は4万5千件くらいになると予想されます。

 もちろん、この増加傾向が続くとは限りませんので、あくまでも個人的な想像の数字にすぎませんが、あいかわらず、合同会社の設立登記申請件数は増加傾向にあるのではないかと思います。

 参考までに、株式会社の1月から6月まで設立登記申請件数の累計は51,141件で、昨年よりも千件弱の増加です。こちらも増加していますが、比較してみると、合同会社の方が増加件数が多く、ますます、合同会社の存在感が増しているように感じます。

 さて、話は変わりまして、前回の公告方法についての内容で、あのあと、考えたことがあります。

 合同会社の公告方法について、「会社法上、公告をする必要が生ずるのは、債権者保護手続における、債権者に対する各別の催告を省略する目的で行う場合のみ」だという文献があることを紹介いたしました。

 実務上、影響があるのかどうかは別として、それ以外にもあるのではないかと考えなおし、探したところ、会社法793条2項で準用している同法790条があるのではないかと思いました。

 具体的は、吸収合併等の(消滅会社の) 効力発生日の変更公告です。株式会社の規定として790条が置かれ、持分会社の手続を定める793条2項でその規定を準用しており、この公告は、定款で定めた公告方法により行います。

 引用した文献の前記の記載は、もしかしたら、この点を想定していないのではないかと思いました。ただ、もし、そうなのだとしても、個人的にはその点を批判等する気持ちはまったくありません。

 私も論稿等を執筆することがあります。しかし、絶対に間違ったことは書いていないということはできません。お恥ずかしい限りですが、実際に、書籍の中に誤字や脱字があり、出版社のウェブサイトに訂正表が掲載されている書籍もあります。

https://www.sn-hoki.co.jp/snh-cms/contents/e81e74cbdd5b05fdf886f232c15ea0da-20.pdf 

 もちろん、それでよいとは思っていません。ご購入いただいた読者の皆様には、大変申し訳なく思っております。心よりお詫び申し上げます。

 今後、論稿等を執筆していくうえでも、そうしたことのないように細心の注意を払っていく所存です。今後とも、皆さまからご指導を賜りたく、心よりお願い申し上げます。 

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