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事前確定届出給与と任期の設定

2026年07月07日 13:35

 「税務通信」3907号(2026年7月6日)に、「事前確定届出給与 特例有限会社の取扱いを国税庁に確認」という記事が掲載されていました。

同誌3877号では、特例有限会社が支給する役員給与について、定款で任期を定めることが事前確定届出給与として損金算入するための要件だとしていたのですが、その点について、国税庁に確認したことについての内容です。

 3877号では、事前確定届出給与として損金算入するためには、職務執行開始の日を明らかにする必要があり、そのことから、定款等で役員等の任期を定める必要があるという見解を示していました。それに対し、今回、確認した結果は、必ずしも、任期の定めがあることが求められるものではないというものだったようです。

 理由を大雑把に記載すると、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会の職務執行の対価であり、職務執行の開始の日は定時株主総会の開催日と考えられるということのようです。次の定時株主総会が職務執行の終了の日ということになり、それにより、いつからいつまでの役員給与なのかが明確になるということだと思います。

 以上は、有限会社についてのものですが、個人的には、合同会社についても、同様に考えることができるのではないかと考えています。なお、合同会社において、事前確定届出給与として損金算入するための要件は、定款に(定時)社員総会の定め必要という見解がありますが、これはどうなのでしょうか。決算確定から次の決算確定までの期間の職務執行の対価だと考えれば、社員総会という会議体である必要はなく、たとえば、定款に社員の過半数で計算書類を承認する等の規定があれば認められると解釈することもできると思います。それに対し、社員の過半数といっても、合同会社では、会議体である必要はなく、承認するかどうかを会社に伝える日は社員ごとに異なることも想定され、そうなると、社員にとっては、職務執行開始日がいつなのかを把握できないことになり、損金算入は認められないという方向の解釈もありそうです。

 ただ、株式会社でも、書面決議・報告(会社法319条、320条)による定時株主総会が認められているのですから、個人的には、定款で、計算書類は、社員の過半数により承認を要する等の規定を置いている場合は、それにより決算確定日が明確になりますし、損金算入を認められてもよいのではないかと考えています。

 私は税務の専門家ではありませんから、感想程度にすぎませんが、今回の記事から、そんなことを考えました。

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