
(事業年度)
第〇条 当会社の事業年度は、毎年〇月〇日から翌年〇月〇日までとする。
会社法では、事業年度を定款で定めなければならないとはされていませんが、ほとんどの会社は定款に規定しているものと思われます。
合同会社では、各事業年度に係る計算書類を作成しなければならないとされています(会社法617条2項)。この期間は基本的に1年を超えることができません(会社計算規則71条2項)。
各事業年度における事業活動で発生した会社の損益はその計算書類の作成により確定し、各社員に分配されることになります(会社法622条)。事業年度は会社にとっても、社員にとっても重要な事項だといえるため、定款に規定するのだろうと思います。
会社は、その事業活動を反復・継続して行いますから、事業年度は、一定期間毎に区切って、事業の成果等の現状を明らかにする趣旨の制度だといえるでしょう。
ちなみに、事業年度は、法令の規定に従い、会社が自由に設定することができますが、他の法人制度では、事業年度ではなく、会計年度という用語が使用されている場合もありますし、その期間が法律で固定されている場合もあります。たとえば、社会福祉法人については、会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとすると規定されていますし(社会福祉法45条の23)、学校法人も同様です(私立学校法98条)。
立花宏 司法書士・行政書士事務所
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