今日は代表取締役等住所非表示措置に関する話題です。私も何回か、経験しましたが、そこで気になった点を記載してみたいと思います。
この非表示措置の申出をする場合には、実質的支配者に関する添付書面が必要であり、法務局に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨を申出書に記載すれば、添付を要しないという扱いになっています。
この扱いを受けた場合、登記官は、実質的支配者リストの写しを作成し、申出と併せて行った申請の申請書等と併せて、申請書類つづり込み帳につづり込まれることになります。
そして、それらは、利害関係のある第三者の閲覧の対象となります。
ところで、実質的支配者リストの申出をした場合、そのリストの交付(再交付)を受けることができるのは、申出をした株式会社に限定され、第三者は交付を受けることができないはずです。登記事項証明書のように、誰でも取得できる書類ではないということです。
「商業登記所における実質定期支配者一覧の保管等に関する規則」では、申出書等の書面について、第三者が閲覧することができる旨の規定もありません。
つまり、実質的支配者リスト関係書類は、本来は、第三者が交付を受けたり閲覧したりすることができる書類ではないのだろうと思います。
しかし、代表取締役等住所非表示措置の申出をすると、前記のとおり、利害関係のある第三者に限られますが、閲覧の対象となってしまうことになります。
これを不利益と考えるかどうかは人それぞれかもしれませんが、私たち司法書士が代表取締役等住所非表示措置の申出のご依頼をいただいた場合は、依頼者に説明しておいた方がよい内容なのかもしれないと思いました。
立花宏 司法書士・行政書士事務所
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