これまでご依頼がなかったので未経験だったのですが、10月に施行された代表取締役等住所非表示措置の手続を何件か受任して手続をいたしました。
経験してみると、細かい点ですが、通達等を読んだだけではよくわからなかった点にも気づかされました。
たとえば、手続の完了の確認です。私は登記手続はオンライン申請で行っています。メールアドレスも登録してあるので、申請した登記手続が完了すると、オンラインシステムで確認しなくても、メールに完了通知がくるので、完了すればわかるようになっています。
先日、代表取締役等住所非表示措置の申出もあわせて行った登記申請について、メールで完了通知があったので、念のためオンラインシステムでも完了を確認したうえ、オンラインで登記事項証明書の取得申請をしました。
しかし、数分後、オンラインシステムを確認したところ、申請した登記事項証明書の取得申請は「中止/却下」というメッセージが表示されていました。理由を確認したところ、どうやら登記手続中ということのようでした。
登記が完了したことを確認したうえで取得申請をしているので、登記手続自体は完了してるのだろうと思います。
ただ、登記完了後に代表取締役等住所非表示措置の手続を行うため、その手続完了前に登記事項証明書が発行されないよう、登記事項証明書の発行関係については、登記手続中の状態にして、登記事項証明書を取得できないようにしているのだろうと思います。
それはそれで仕方がないと思うのですが、この住所非表示措置の手続の完了は、どうやらオンラインでは確認できないようです。何度か申請してみたところ、数時間後に取得することができました。登記の完了はこのようにして確認するしかないようです。
わがままな願望であるのかもしれませんが、せっかく、オンライン申請と併せて申出をしているのですから、オンラインで完了も確認できたらありがたいと思いました。
立花宏 司法書士・行政書士事務所
〒980-0022022-302-6906
Powered by Webnode