前回に続き、代表取締役等住所非表示措置の話題です。
それほど大きな論点ではなく、個人的に気になった点を備忘録として記載しておきます。
代表取締役の就任の登記申請と代表取締役等住所非表示措置の申出をオンラインで行った際のことです。依頼者様から、登記が完了したら、登記事項証明書を速やかに取得してほしいという依頼があった件でした。
ご承知のとおり、オンライン申請は、登記が完了すると、メールで通知が来ますし、オンラインシステムで確認することができます。
申請の数日後、登記が完了したとのメール通知があったので、前述の登記申請の完了であることをオンラインシステムで確認しましたうえで、早速、オンラインで登記事項証明書の交付申請をしました。
あとは、費用を納付すれば登記事項証明書が発行されると思っていたところ、登記事項証明書の交付申請が「申請中」を理由に却下となってしまいました。
はじめは、どういうことかと混乱したのですが、よく考えてみると、登記の申請と代表取締役等住所非表示措置の申出は別のもので、当該申出の処理は、登記が完了してから行われるのだろうということに気づきました。
オンラインでの登記完了通知はあくまでも登記申請のもので、申出の処理状況については、オンラインでは確認できないようです。
繁忙期等だとどうなるかわかりませんが、仙台法務局だと、平均的に、登記完了通知があってから1時間くらいすると、申出の処理も完了しているように感じます。
代表取締役等非表示措置を申出済の会社について、当該代表取締役の重任登記(住所変更なし)の場合は、申出をしなくても登記官のほうで非表示措置の継続の処理をしてくださいますが、この場合も同様でした。
他の法務局では、登記完了後どのくらいで申出の処理が完了するかはわかりませんが、一応、個人的に経験した事例のご報告でした。
立花宏 司法書士・行政書士事務所
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