
法務省の登記統計を見たところ、5月までの月別の累計がアップされていました。
まず、5月については、昨年とくらべ、株式会社、合同会社とも設立数が少なかったようです。ゴールデンウィーク等の関係もあるでしょうし、他の影響なのかもしれませんが、来月、6月までの状況をみないと(その分6月は増える等)、単純に設立数全体が減少したのかどうかわからないと思います。
しかし、1~5月までの各月の状況をみても、昨年とくらべて少し減少傾向ですから、おそらく、今年の年間設立数は株式会社、合同会社とも減少するのではないかと感じています。
個人的には、株式会社の年間設立数は9万件を切るかもしれないと予想しています(昨年は10万件超)。合同会社の年間設立数は、4万件を超えるものの、一昨年と同じくらまでいくかどうかといった感じだと予想します(昨年は4万5千件超)。ただ、会社の年間設立数に占める合同会社の年間設立数は、昨年よりも少し割合が高くなると想像しています。やはり、合同会社の存在感は増していると思います。
ところで、代表者等住所非表示措置制度について、合同会社等の持分会社や法人にも拡大されるようです。7月24日からパブリックコメントが始まっています。
合同会社でいえば、代表社員の住所や法人である代表社員の職務執行者の住所、さらに支配人の住所等も対象になるようです。
ところで、代表社員の住所やその職務執行者の住所の非表示の申出については、①本店の実在性を証する書面、②対象者の住所を証する書面、③実質的支配者の本人特定事項を証する書面の3つが必要になりますが、支配人の住所の非表示の申出については、②だけでよいという規則案となっているようです(改正規則案31条の3第1項第1号及び第2号)。
なぜ、支配人は②だけでよいのだろうと疑問に思いましたが、おそらく、支配人の住所を非表示としても、以下のいずれかであるはずなので、そちらで、連絡先は担保されているということなのかもしれません。
(ア)その会社については、代表社員(又はその職務執行者)の住所は表示されている
(イ)代表社員(又はその職務執行者)の住所が非表示となっている場合、その申出の際に、本店の実在性と実質的支配者の本人特定事項を証する書面を添付済みである
以上は、あくまでも想像にすぎませんが、改正となったあと、通達や通達の解説等で説明があるものと想像しており、それを待ちたいと思っています。
立花宏 司法書士・行政書士事務所
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