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企業価値担保権と他の担保権の関係

2026年04月26日 14:18

 事業性融資の推進等に関する法律が今年5月25日に施行され、企業価値担保権という新しい担保権が誕生します。

 個人的には、とても興味をもって勉強を進めています。ただ、この担保権は、会社の登記簿に登記されることになりますが、内容的には、担保関係の仕事であるため、個人的には、会社・法人の登記を中心に仕事をしている私のような司法書士よりは、不動産登記で金融機関等から仕事を受任している司法書士の先生方の方が受任するチャンスはあるのだろうと想像しています。

 この担保権の情報については、例えば、金融庁の以下のウェブページ等をご参照ください。

https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html

 この担保権に関し、現時点で個人的に気になっているのは、司法書士の実務にどう影響するのか、という点です。

 企業価値担保権と他の担保権の優劣関係は、登記の先後(あるいは、企業価値担保権の登記と対抗要件の具備の先後)によります。そのため、たとえば、融資の実行が絡む不動産への担保権設定等の案件の場合、これまで行っていたような登記情報で対象不動産の登記の状況を確認するほか、債務者が会社の場合は、会社の登記情報も閲覧して、企業価値担保権の登記がされていないかどうかの確認も必要になるのだろうと思いました。

 また、逆に、企業価値担保権の設定の登記をする場合はどうでしょう。この担保権は、登記が効力要件になっています。ただ、企業価値担保権の登記をする時点で債権が発生している必要はないため、あくまでも個人的な想像にすぎませんが、実務的には、不動産の決済案件の場合に多い、登記申請=融資の実施という流れではなく、登記が完了したのを確認したら金融機関が融資を実行するという流れになるのではないかと想像しています。

 その場合も、少なくとも融資実行の前には、他の担保権が設定されていないか、確認する必要があるのだろうと想像しています。そうすると、企業価値担保権の登記を受任した場合、債務者の所有している不動産を把握したうえで、その登記情報や、動産・債権譲渡登記の状況を確認する等の作業が必要になるのではないでしょうか。さらっと書きましたが、これは結構、大変な作業だと思いました。

 以上は、あくまでも、個人的な想像にすぎませんので、実際にそうしたことが必要になるのかどうかもわかりません。

 この企業価値担保権については、おそらく、司法書士向けには日本司法書士会連合会が研修を企画・実施するのだろうと想像していますが、企業価値担保権の制度の説明に加え、そうした実務への影響も解説してくださることを希望しています。 

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