
法制審議会会社法制(株式・株主総会等)部会第12回会議の資料等ウェブサイトに掲載され、次期会社法改正の中間試案(案)が公表されていました。さっと眺めたところ、大会社向けの改正が多いように思います。
私自身の実務に影響がある内容は多くはないのかもしれませんが、これから、少しずつ勉強していこうと思っております。
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00331.html
ところで、試案(案)の内容のひとつに、株主総会のデジタル化に関する検討事項があり、その中に、「会議体」としての株主総会等に関する規律の見直しがありました。
詳細は試案(案)をご覧いただければと存じますが、リアル株主総会を開催することを前提にして、書面による議決権の行使を認めている場合に、事前に決議要件を満たす賛成があった場合には、株主総会の決議があったものとみなすといった趣旨の内容がありました。
たしかに、事前に決議に必要な議決権の数の賛成があるのであれば、株主総会の場で議決を行っても結果は同じなのでしょうから、特に大会社ではそうしたニーズもあるのだろうと思いました。
ところで、会社法が改正されると、その制度が他の法人にも導入されることがありますが、この制度は一般社団法人等には導入されることになるのでしょうか。
前記の決議があったことをみなすタイミングは、「書面による議決権の行使期限を経過した時」とされていますが、「株主総会の議長がその旨を宣言したとき」という考え方もあるようです。
前者の考え方は、議決権行使の基準日があることを前提にしているのでしょうか。
一般社団法人の社員総会等の議決権行使には基準日制度はありませんから、前者の考え方による場合は、少し検討する必要があるのではないかと感じました。議決権の行使期限から総会開催まではそれほどの期間はないのだろうと思いますが、理屈の上では、開催時までに社員が増えたりする可能性もあるだろうと思うからです。
まだ、しっかり読みこめているわけではないですし、勘違いしている部分のあるだろうと思います。そのため以上は雑感にすぎません。
これから、じっくりと読み込み勉強していこうと思いました。
立花宏 司法書士・行政書士事務所
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