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会社法改正中間試案(2)

2026年04月14日 09:25

 今回の会社法改正の中間試案では、バーチャルオンリー株主総会の導入が検討されています。個人的には、バーチャルオンリー株主総会は、中小企業でも利用が想定されると思っておりますので、好意的に感じております。

 なお、個人的に気になった点は、通信障害が発生した場合の決議取消しの訴えの特則のところです。

 株式会社が合理的に必要と認められる範囲内において通信障害対策をとった場合において、通信障害により株主総会の決議の方法が法令又は定款に違反したときは、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときに限り、株主総会の決議取消事由になるとしています。

(1)株式会社の故意又は重大な過失によって通信障害が生じたこと

(2)通信障害により株主総会の決議の方法が法令又は定款に違反した事実が決議に影響を及ぼすものであること。

 そして、実際に訴訟になった場合の主張立証の流れについては、①決議の取消しを求める者が株主総会の決議の方法が法令又は定款に違反する事実の主張立証をし、②これを争う株式会社が合理的に必要と認められる範囲内において通信障害対策がとられたこと及び当該事実が通信障害によるものであることを主張立証し、③決議の取消しを求める者が株式会社の故意・重過失によって当該通信障害が生じたこと又は当該事実が決議に影響を及ぼすものであることを主張立証する、としています。

 ところで、③の、決議の取消を求める者が株式会社の故意・重過失を主張立証する点ですが、たとえば、重過失を主張するのはいいとして、立証する場合、決議の取消しを求める側が、重過失に該当する評価根拠事実を主張立証し、株式会社がそれに対する評価障害事実を主張立証し、裁判所がそれを総合して、重過失にあたるかどうかを判断することになるのだろうと思います。

 決議の取消しを求める側が重過失の評価根拠事実を主張立証するためには、その事実を調査することが可能であることが前提だと思います。しかし、中間試案からは、どのような通信障害対策がとられたかについて、たとえば株主等が調査する手段が記載されていないように思います。

 通信履歴及び通信内容の記録は、一定の期間保存し、閲覧又は謄写の請求が可能となっていますので、この対象に、通信障害対策の具体的内容も含めるべきではないかと思いました。 

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