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公告方法

2025年08月22日 12:47

 会社法において、公告方法とは、会社が公告(会社法等の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法だとされています(会社法2条33号)。

 会社は、公告方法として、①官報に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子公告のいずれかを定款で定めることができます(会社法939条1項)。定款に定めていない場合には、会社の公告方法は①となります。

 いずれかと規定されていますが、①及び②というように、複数の方法を定款に規定することもできます。ただし、①又は②というように選択的な方法を規定することはできないとされています(大正5年12月18日民事甲1952号)。

 選択的な方法によることを認めると、どちらの媒体に公告がなされるのかを知ることができず、両方の媒体を確認しなければならないという不都合があるからです。

 ただし、③については、事故その他やむを得ない事由により③による公告をすることができない場合の公告方法として、①又は②の方法を定めることができるものとされています(予備的公告方法、会社法939条3項)。

 ところで、合同会社は、決算公告義務もなく、株式会社について規定されているような株主に対する公告(会社法116条4項、198条1項等)に相当するものを行う必要がないことから、会社法上、公告をする必要が生ずるのは、債権者保護手続における、債権者に対する各別の催告を省略する目的で行う場合のみであり、この場合は、②又は③の公告方法によることになります。

 そのため、定款に定める公告方法は、②又は③でなければ意味がないとする見解もあります(注1)。

 公告方法を電子公告とする場合には、定款にはその旨を記載すれば足り、登記する具体的になウェブページのURLは、代表社員が適宜決定することになります。

 なお、このURLは、電子公告が閲覧できるウェブページのものであることが原則ですが、電子公告が掲載されたページへのリンクがわかりやすく設定されている目次ページのようなものがあれば、そのアドレスでも差し支えなく、そのような措置がとられていれば、たとえば、自社のホームページのトップページのものでもよいとされています(注2)。

注1)浜田道代監修『逐条解説中小企業・大企業子会社のためのモデル定款-新会社法対応」』(第一法規、2006)172頁

注2)松井信憲『商業登記ハンドブック【第5版】』(商事法務、2025)22頁

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