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学校法人の代表業務執行理事の登記

2025年04月04日 10:01

 3月9日の本ブログで、学校法人には、理事長のほか、代表業務執行理事も代表権を有する者として、その氏名、住所及び資格を登記することになると記載いたしました。

 先日、令和7年3月19日法務省民商第44号「私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」が発出され、この点についての取扱いも記載されていました。

 代表業務執行理事ですが、登記する資格は、「理事」となっていました。この先例を見るまでは、個人的には、法律に規定されている「代表業務執行理事」という資格を登記するのだろうかと思っていたので、この点を確認できてよかったと思っております。

 

 なお、代表業務執行理事について、代表権の範囲又は制限の定めがある場合にはこの登記も必要となります。

 具体的には、同先例の登記記録例をご参照いただければと存じますが、〇〇の従たる事務所の業務についてのみこの法人を代表する、といった内容です。

 文部科学省のウェブサイトの学校法人寄附行為作成例では、第16条に(代表権の制限)という規定を設けていますので、ここに、範囲や制限等を規定した場合に、そうした登記も必要になるのだろうと思います。

 ちなみに、同作成例15条6項には、「代表業務執行理事は、この法人を代表し、理事会の定めるところにより、理事長を補佐して、この法人の業務を掌理する」という規定があります。この「理事長を補佐して~」といった内容が代表権の制限に該当するのかどうかはよくわかりませんが、そもそも、私立学校法37条7項に規定している内容そのものなので、該当するとしても、登記は不要なのだろうと思います。 

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