毎月、公表される月別の登記統計ですが、9月分まで公表されています。今年の合同会社の設立登記申請数の累計は、31722件となっていて、昨年の同時期よりも約1400件増加しています。ただ、9月までの設立登記申請数累計は前月と比べ、約600件減少しているのが気になるところです。おそらく、年間累計は昨年と同じくらいにはなると思いますが、どうなりますか。
ちなみに、株式会社も9月の設立登記申請件数は減少しており、9月までの累計は昨年の同時期を少し下回っています。
これまで、設立登記申請件数は増加傾向にありましたが、今後、減少傾向になるのかどうかも気になるところです。
ところで、12月1日から、一定の定款認証について、手数料が改定されます。これまで、定款に記載された資本金の額が100万円未満の場合、3万円でしたが、次の3つの要件を満たせば、1万5千円となります。
イ その株式会社の定款に記載され、又は記録された発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
ロ その株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
ハ その株式会社の定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
実は来週、定款認証の予定があり、資本金の額が100万円未満の案件で、上記の要件のイとハは満たしています。しかし、これまで私が記載していた定款附則の内容だと、ロの要件を満たすことが明らかではありませんでした。そのため、これまで記載していた記載内容(発起人が引き受ける株式の数)のほかに、設立に際し発行する株式の総数を記載し、そのすべてを発起人が引き受けることがわかるようにしました。
この記載でよいかどうかを公証人の先生にも確認していただき、この記載で上記要件を満たすという回答をいただいております。ただ、公証役場によっては、「発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載」の明記が必要という見解を示す場合もあるかもしれませんので、あくまでもご参考まで。
実際に認証手続をされる場合、その扱いがはっきりするまでは、依頼する公証役場に事前に確認した方がよいと思います。
立花宏 司法書士・行政書士事務所
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