(競業の禁止)
第〇条 業務執行社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
①自己又は第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をすること。
②当会社の事業と同種類の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務執行社員となること。
業務執行社員は、原則として、上記の条文に掲げているような行為をしてはならないとされています(会社法594条1項)。業務執行社員は、合同会社の業務の執行又はその決定に関与するので、会社の重要情報を知り得る立場です。そのため、当該業務執行社員が、合同会社の事業と競業する事業をしたり、競業する事業を行う企業の取締役等に就任したりすると、そうした重要情報が競業的事業・競業企業の事業のために用いられるおそれが大きいことが理由だとされています(注)。
なお、当該規定に違反した場合でも、その取引は有効ですが、この規定に違反することは、業務執行社員を解任するために必要となる「正当な事由」に該当すると解釈されています。そうだとすると、たとえば、合同会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役等のなった場合も、そのこと自体は無効ではなく、業務執行社員は、当該取締役を辞任する等の善管注意義務を負うという関係になるのだろうと考えられます。
また、この競業の禁止については、定款で別段の定めが許容されています。原則として禁止はされていても、他の社員全員の全員の承認が得られれば、競業の禁止は解除されます。原則として総社員の同意で変更することが必要な定款で事前に、競業の禁止を解除しているのであれば、あらためて、他の社員の全員の承認が不要になるという意味だと考えられます。
注1)神田秀樹編『会社法コンメンタール14 持分会社【1】』(商事法務、2014)152頁
注2)神田・前掲161頁
立花宏 司法書士・行政書士事務所
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