会社・法人登記専門の司法書士事務所です。

職務執行者の住所非表示措置

2025年07月29日 13:02

 今回は、定款の逐条解説をお休みして、昨年10月から制度が開始されている代表取締役等住所非表示措置のお話です。

 もう経験された司法書士の先生方も多いだろうと想像していたのですが、法務省のウェブサイトでは、10月~3月までの半年の利用件数が6539件となっていました。役員改選等の繁忙期である5、6月には大分増えただろうとは思いますが、その件数からすると、まだ、経験されていらっしゃらない先生方も少なくないかもしれません。

 実は今日は、その延長のお話です。

 今年4月から、法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会の開催が進んでいるようです。実際に改正があるとしても、大分先になるのだろうとは思いますが、その資料の中に、代表取締役等住所非表示措置を他の法人や合同会社の代表社員の職務執行者にも拡大すべきという内容がありました。

 現在、上場していない会社の代表取締役等住所非表示措置の申出をするには、大雑把には、①本店所在場所における実在性を証する書面、②代表取締役の住所を証する書面、③実質的支配者の本人特定事項を証する書面の3つが必要です。

 では、この制度が、将来、合同会社の代表社員の職務執行者に拡大された場合、どのような添付書面が必要になるのだろうと想像してみました。

 ①と③は同じだと思うのですが、②がどうなるのか、悩ましく感じました。①は、会社に訴訟を起こす場合に、本店への送達が確実に行えるようにとの趣旨だと思います。ただ、確認後に本店の所在場所で事業を休止する等して、送達ができない状態になることも考えられます。その場合に、②で代表取締役の住所を(送達先として)調査できるようにしておこうという意図なのだと思います。

 合同会社で代表社員が法人の場合、②で、代表社員の住所を証する書面として登記事項証明書の添付を求めるのか、あるいは、代表社員の本店の実在性を証する書面(配達証明)を添付するのか。

 そのうえで、さらに、送達先として調査できるよう、職務執行者の個人の住所を証する書面まで添付が求められるのか。

 

 まだまだ、先の話なのに、手続をどうすべきなのか、を考えるのは、なんとなく、司法書士らしい発想なのかもしれませんね(私だけでしょうか)。 

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