会社・法人登記専門の司法書士事務所です。

行政機関の休日を設立の日とすることができるように~その2~

2026年02月08日 09:37

 前回、商業登記規則が改正され、行政機関の休日(たとえば、日曜日等)を設立の日とする登記が可能となったことを記載いたしました。

 先日、その通達を読み直していた際、気になった点がありましたので、ご報告いたします。

 前回と同じ、今年の3月1日は日曜日を設立の日とするには、いつ、申請すればよいのか、という点についてです。

 前回、以下の法務省のウェブサイトに記載のある要件のうち、「当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります」という記載を根拠に、2月26日(木)に申請しても、その日には受付がされず、2月27日(金)に受付となれば、特例の適用はあるという説明をいたしました。


https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00234.html


 この点について、同ウェブサイトにも掲載されている令和8年1月21日付け法務省民商第9号法務省民事局長通達の第2、1(1)では、「当該申請が指定登記日の直前の登記 所の開庁日(開庁時間内)に到達し、当該開庁日の日付で受付がされなければならない」と記載されていました。

 微妙に異なっています。ウェブサイトの方の記載では、「当該申請が開庁時間内に到達し~」となっているのですが、通達の方は、「当該申請が指定登記日の直前の登記所の開庁日(開庁時間内)に到達し」となっています。

 ウェブサイトの記載では、前記の事例では、26日(木)に申請し、到達しても、受付が27日(金)であれば、適用があることになりますが、通達の記載だと、直前の開庁日(開庁時間内)に到達し、となっていますから到達についても27日(金)である必要があるということになりそうです。

 そもそも、よくよく読み返してみると、ウェブサイトの記載も、「当該申請が開庁時間内に到達し」となっていますから、26日(木)の到達であっても、開庁時間内に到達し、27日(金)に受付がされたものは対象になるけれど、26日(木)に到達し、27日(金)に受付がされたものであっても、到達が26日(木)の開庁時間外であれば、対象とはならないということになりそうです。

 考えていたら、なんだか、頭の中が混乱してきました。

 実務では、どう扱われているのでしょうか。前記の事例でいえば、26日(木)のうちに申請してしまう、というニーズがあるのかどうかはわかりませんが、通達に基づき、到達も直前の開庁日であることが必要と扱われている可能性があると思いますので、報告させていただきました。

 正確な情報を得られましたら、また、ご報告させていただきます。

お問い合わせ先

立花宏 司法書士・行政書士事務所

〒980-0022
仙台市青葉区五橋一丁目4番24号ライオンズビル五橋702号

022-302-6906

サイト内検索

© 2016 All rights reserved.| は無断で加工・転送する事を禁じます。

Powered by Webnode