2025年06月06日 09:16
前回、予告しましたとおり、さっそく、定款の逐条解説の第1回を書いてみようと思います。通常は、定款の第1条に規定される「商号」です。(商号)第1条 当会社は〇〇合同会社と称する。 会社の商号は、会社の名称であり(会社法6条1項))、定款で定めなければなりません(会社法576条1項2号)。会社が合同会社である場合には、その商号中に合同会社の文字を用いなければならず、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとされています(会社法6条2項及び3項)。つまり、商号の中の「合同会社」という文字は、商号の一部であって、合同会社という種類を示す単なる肩書ではないということでもあり