2026年04月14日 09:25
今回の会社法改正の中間試案では、バーチャルオンリー株主総会の導入が検討されています。個人的には、バーチャルオンリー株主総会は、中小企業でも利用が想定されると思っておりますので、好意的に感じております。 なお、個人的に気になった点は、通信障害が発生した場合の決議取消しの訴えの特則のところです。 株式会社が合理的に必要と認められる範囲内において通信障害対策をとった場合において、通信障害により株主総会の決議の方法が法令又は定款に違反したときは、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときに限り、株主総会の決議取消事由になるとしています。(1)株式会社の故意又は重大な過失によって通信障害が生じたこと