2025年08月22日 12:47
会社法において、公告方法とは、会社が公告(会社法等の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法だとされています(会社法2条33号)。 会社は、公告方法として、①官報に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子公告のいずれかを定款で定めることができます(会社法939条1項)。定款に定めていない場合には、会社の公告方法は①となります。 いずれかと規定されていますが、①及び②というように、複数の方法を定款に規定することもできます。ただし、①又は②というように選択的な方法を規定することはできないとされています(大正5年