会社・法人登記専門の司法書士事務所です。

ブログ「耕不尽(たがやせどもつきず)」

2025年03月24日 11:33

商業登記倶楽部本部研修会

 前回に引き続き宣伝となり恐縮ですが、今回は研修会のご案内です。 「月報司法書士」の3月号がお手元に届いた方はお気づきになられたかもしれませんが、4月19日(土)に、日司連ホールにおきまして、商業登記倶楽部本部研修会があり、そこに登壇させていただきます。私のお話するテーマは「持分会社の持分相続―合同会社を中心とした検討―」です。  内容としては、一昨年、日本登記法学会で発表させていただいた内容をベースとし、それを、司法書士実務の目線で実務的に発展させたものとなります。 持分会社の一類型である合同会社の持分相続について、従来の持分会社の登記実務と異なる扱いも認められるかどうかという点の考え方につ
2025年03月18日 14:40

「商業登記実務から見た合同会社の運営と理論 第3版」

 大変恐縮ですが、今回は新著のご紹介です。 中央経済社様から出版させていただいている『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論』ですが、このたび、第3版を発刊させていただくことになりました。https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-51361-9 2021年に発刊いたしました第2版のあと、4年近く経過いたしましたが、その間の研究の成果を反映し、バージョンアップいたしました。 初版当初は、合同会社の本がどのくらい、皆さまに受け入れていただけるのだろうかと心配しておりましたが、皆さまのご指導、激励のおかげで、第2版のみならず、第3版を出版することができました。皆
2025年03月09日 14:51

学校法人の代表者

 今回は、学校法人の代表者の話題です。 改正私立学校法では、37条1項で、「学校法人には理事長1人を置くものとし、寄附行為をもって定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する」と規定し、同条6項で、「理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する」と規定して、理事長が学校法人の代表権を有することを明らかにするとともに、理事長は理事会が選定することを明らかにしています。 学校法人の登記は組合等登記令によりますので、その2条4号で、「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」を登記するものとされており、私たち司法書士が学校法人の登記のご依頼があった場合に意識すべきは、まず、この理事長ということ
2025年02月24日 15:48

学校法人の理事の選任

 今回も改正私立学校法の話題です。内容は、学校法人の理事の選任方法です。 今回の改正により、学校法人の理事は「理事選任機関」が選任することになりました(改正私立学校法30条1項)。この「理事選任機関」は寄附行為をもって定めることとされています(同法29条)。つまり、改正私立学校法では、どういう機関で選任するかまでは規定されておらず、内部自治に委ねられたということです。 たとえば、寄附行為では、理事会や評議員会、あるいは、独立した選任機関を設ける等、様々な方法を規定することが可能です。特定の機関のみで選任する方法もあるでしょうし、複数の機関で各〇名ずつ選任するということも可能だと思います。 では
2025年02月12日 13:56

学校法人の理事の任期

 改正私立学校法が今年の4月に施行されることから、少し、学校法人の機関関係のところを勉強し直しています。ここしばらくは、学校法人関係の話題を取り上げることが増えると思います。ご了承ください。 今回は、学校法人の理事の任期についてです。改正前の私立学校法では、理事の任期について具体的な規定は設けられていませんでした。そのため、事実上終身理事の地位という場合もありました。 改正私立学校法では、理事の任期規定が設けられました。次の規定です。  (理事の任期)第32条 理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第69条第1項の定時評議員会の終結の時まで
2025年02月08日 14:41

「お詫びと訂正」

 新日本法規出版様のウェブサイトにはすでに掲載されておりますが、編集者を務めさせていただきました『ケース別 商業登記添付書面―必要となる書類と実務のポイント―』につきまして、訂正事項がございました。ここに謹んでお詫び申し上げます。  訂正事項につきましては、新日本法規出版様の以下のウェブページに掲載されております。大変恐縮ではございますが、訂正の上、本書をご利用いただきますよう、お願い申し上げます。https://www.sn-hoki.co.jp/ns/news3951463/ 編集者としての確認不足・力不足により、ご購入・ご利用をいただいております皆様、そして、出版社である新日本法規出版様
2025年01月27日 15:19

合同会社設立数

 さて、毎月、この時期に法務省の登記統計の情報が更新されるため、先程、確認したところ、昨年11月までの月別集計が登録されていました。この時期になると、いよいよ、年間のデータもある程度予想できるような時期にきたともいえます。 手集計ですので、もしかしたら多少の誤差はでるかもしれませんが、11月までの設立数を集計してみたところ、合同会社は38,704件でした。一昨年の同時期までの集計は37,459件でしたから、一昨年と比べ1200件強増えています。単純計算で、毎月100件程度増えているという計算になります。一昨年の年間設立数が40,751件でしたから、おそらく今年は4万2千件くらいになるだろうと想
2025年01月17日 16:35

「出資の価額」とは

 持分会社の社員について、その「出資の目的及び価額(又は評価の標準)」は定款の必要的記載事項とされています(会社法576条1項6号)。では、この中の「出資の価額」とはどのようなものでしょうか。 個人的には、株式会社における募集株式発行の際の払込金額や現物出資財産の価額(会社法199条1項2項及び3号)と同じように考えています。 このうち、募集株式の発行の際の現物出資財産の価額については、郡谷大輔ほか『会社法の計算詳解【第2版】』(中央経済社、2008)194頁に次のような記載があります。 「募集事項として現物出資財産の価額を定める場合における当該価額は、相当な範囲で当事者が合意した額を定めれば
2025年01月08日 10:27

仕事始め

 本年はじめての本コラムへの投稿です。 皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。 年末年始は、某原稿の校正作業に没頭いたしました。ただ、松井信憲氏の『商業登記ハンドブック第4版』(商事法務)の記述を参照・引用している箇所が多々あり、同書がもうすぐ改訂版が出版される予定なので、それを待って校正作業を継続する予定です。 同書の持分会社の記載でなにか新しい情報等があるかどうかが気になるところですが、入手して確認し、新しい情報がありましたら、本欄でもご紹介できればと思っております。 さて、校正作業になにか影響するかと思い、年明けに「登記研究」の最新号を見ていたところ、山森航太氏の「ポイント解説 基
2024年12月27日 10:29

仕事納め

 本日12月27日をもって、当事務所は年内の仕事納めとなります。といっても、年末年始は、原稿の校正作業や、あたためていた企画の構想を練ったり等に時間を取ろうと思っております。 今年は、編著者として『ケース別 商業登記添付書面-必要となる書類と実務のポイント-』(新日本法規)も出版できましたし、昨年、登記法学会で発表した合同会社の持分相続に関する論考を「旬刊商事法務」に掲載していただける等、個人的にはとても充実した1年になりました。 来年も著作を出版する予定がありますし、合同会社の持分相続に関して、実務向けに検討した内容をどこかで司法書士の皆様にはご覧いただけるだろうと思っております。 ちなみに

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