2024年09月28日 11:44
会社法の規定では、株式会社から合同会社等の持分会社に、会社の組織を変更することができます。その逆も可能です。これを「組織変更」といいます(会社法2条26号)。 同じような行為で、「種類変更」というものがあります。これらは、定款を変更することにより、たとえば、合名会社が合資会社や合同会社となったりする等、持分会社の中で会社の種類を変更することです(会社法638条)。会社法施行前の商法時代は、合名会社と合資会社の間で、種類を変更することができましたが、これは「組織変更」だと整理されていたと思います。「組織変更」も「種類変更」も、会社の種類を変更することだと思いますが、何が違うのでしょうか。この点