会社・法人登記専門の司法書士事務所です。

ブログ「耕不尽(たがやせどもつきず)」

2024年12月27日 10:29

仕事納め

 本日12月27日をもって、当事務所は年内の仕事納めとなります。といっても、年末年始は、原稿の校正作業や、あたためていた企画の構想を練ったり等に時間を取ろうと思っております。 今年は、編著者として『ケース別 商業登記添付書面-必要となる書類と実務のポイント-』(新日本法規)も出版できましたし、昨年、登記法学会で発表した合同会社の持分相続に関する論考を「旬刊商事法務」に掲載していただける等、個人的にはとても充実した1年になりました。 来年も著作を出版する予定がありますし、合同会社の持分相続に関して、実務向けに検討した内容をどこかで司法書士の皆様にはご覧いただけるだろうと思っております。 ちなみに
2024年12月23日 11:14

代表取締役等住所非表示措置と登記手続の完了

 これまでご依頼がなかったので未経験だったのですが、10月に施行された代表取締役等住所非表示措置の手続を何件か受任して手続をいたしました。 経験してみると、細かい点ですが、通達等を読んだだけではよくわからなかった点にも気づかされました。 たとえば、手続の完了の確認です。私は登記手続はオンライン申請で行っています。メールアドレスも登録してあるので、申請した登記手続が完了すると、オンラインシステムで確認しなくても、メールに完了通知がくるので、完了すればわかるようになっています。 先日、代表取締役等住所非表示措置の申出もあわせて行った登記申請について、メールで完了通知があったので、念のためオンライン
2024年12月12日 09:58

新著発行のお知らせ

 前々回、ご紹介させていただいた新しい著書『ケース別商業登記添付書面―必要となる書類と実務のポイントー』(新日本法規)が12月9日に発行となりました。書店等にも並び始めたようです。 編集者、執筆者としては、少しでも購入してくださった皆様のお役に立って欲しいという気持ちに加え、販売が順調に進み、編集、執筆をご指名をくださった出版社(の担当者)の方に少しでも恩返しができればうれしいという気持ちです。  本書は、商業登記を申請する際、登記すべき事項ごとに、どのような添付書面が必要となるかを確認することが主目的となります。ただ、それだけではなく、Memoとして、実務上の留意点等を記載し、必要となる添付
2024年11月30日 15:27

定款認証費用の改定

 毎月、公表される月別の登記統計ですが、9月分まで公表されています。今年の合同会社の設立登記申請数の累計は、31722件となっていて、昨年の同時期よりも約1400件増加しています。ただ、9月までの設立登記申請数累計は前月と比べ、約600件減少しているのが気になるところです。おそらく、年間累計は昨年と同じくらいにはなると思いますが、どうなりますか。 ちなみに、株式会社も9月の設立登記申請件数は減少しており、9月までの累計は昨年の同時期を少し下回っています。 これまで、設立登記申請件数は増加傾向にありましたが、今後、減少傾向になるのかどうかも気になるところです。  ところで、12月1日から、一定の
2024年11月23日 15:14

新著のご案内

 恐れ入りますが、今回は、新しく出版する書籍のご紹介です。 書名は『ケース別 商業登記添付書面ー必要となる書類と実務のポイントー』で、出版社は新日本法規出版様です。https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100348 私の単独執筆ではなく、各分野の経験豊富な司法書士の先生方に執筆をお願いし、私は主に、持分会社部分を担当いたしました。 また、僭越ではあるのですが、今回は編集者という立場でも参加いたしました。執筆についてはある程度経験を積んできましたので、ルーキー~中堅くらいの立場のつもりではいたのですが、編集者という立場は初めてでした。 執筆者方々の個性を尊重し
2024年11月16日 14:17

出資の払戻しと持分の払戻しの違い

 今日は、持分会社の出資の払戻しと持分の払戻しの違いについて考えてみていたのですが、明確な答えが見つからず、また、時間をおいて、考えてみようかと思っていました。 簡単じゃないか。出資の払戻しは、社員に出資部分のみの払戻しをすることで、持分の払戻しは、持分全体を払い戻す(精算する)ことだ、とお叱りを受けてしまうかもしれません。 もちろんそうだと思うのですが、私が悩んでいたのは、払い戻す内容のことなのです。 たとえば、社員Aは、自己が所有していた不動産+現金を出資して社員になったとします。Aが出資の一部の払戻しとして不動産の払戻しを請求した場合はどうなるでしょうか。 この場合、条文上、その不動産を
2024年11月11日 13:23

無限責任社員の死亡と会社債務の相続

 先日、ある会社の方から以下のような相談を受けました。「合資会社の無限責任社員が死亡した。定款には、社員が死亡した場合の持分承継規定はない。相続人は持分を相続しないのだから、死亡前の会社債務も相続しないということでよいか。」 もちろん、そんなことはありません。相続人は、被相続人が死亡して退社する前に生じた合資会社の債務を、従前の責任の範囲内で弁済する責任を負います。 死亡した無限責任社員の相続人は、持分を承継して社員となることはありませんが、持分払戻請求権を相続しますから、会社債務についての責任は相続しないということにはならないと思います。 ちなみに、社員の死亡前ではなく、死亡後、退社の登記前
2024年11月03日 15:12

代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出をするのは誰?

 今年10月1日から、株式会社の代表取締役等について、住所の一部を登記事項証明書等に表示しないこととすることが可能になりました。詳細は、法務局のウェブサイトにも掲載されておりますので、そちらをご覧いただければと存じます。 今さらではあるのですが、条文を読んでいて、個人的に消化しきれていない部分があり、お恥ずかしいのですが、紹介させていただきます。 この住所非表示措置は、事後的に希望しない旨の申出をすることができます。この申出をすると、住所非表示措置は終了することになります。ところで、この申出をするのは誰でしょうか。 それは、申出をする株式会社の代表者だとお叱りを受けるかもしれません。しかし、条
2024年10月26日 14:45

持分会社の持分の一般承継の定め(合併)(その3(おまけ2))

 前回、おまけを書いておいて、さらにおまけを書くのかとあきれられてしまうかもしれませんが、一応、今回でまとめとなりますので、ご容赦ください。 今回は、定款に一般承継の規定を設けるとしたら、どのようなものを設けるべきなのか、ということを考えてみたいと思います。 まず、個人的には、一般的な定款例で設けられているような「社員が死亡した場合には、その相続人が当該社員の持分を承継して社員となる」というような規定は、暫定的に設けるのであればよいけれど、もう少し具体的な規定を設けるべきだと思い至りました。 合同会社をはじめとした持分会社は、株式会社のように、株主を、その所有する株式数に応じて平等に扱わなけれ
2024年10月19日 14:54

持分会社の持分の一般承継の定め(合併)(その3(おまけ))

 前回、前々回と、法人社員が合併により解散する場合の持分承継規定についてを書いてきました。 今回は、それを前提としたうえで、相続承継のことを検討します。 前回、合併による解散の場合に、原則として持分は承継されず、存続法人(新設法人)社員とならないのは、他の社員の利害関係に影響があるからで、その趣旨から、社員が同意しして、事前に定款で定めれば、持分を承継して社員となることも許容されるという内容をかきました。 これは、相続による承継の場合も同じです。合同会社とする持分会社は、社員相互の人的信頼関係を基礎とする民法の組合型の組織です。 そのため、誰が社員となるのかについて、社員は大きな利害関係を有す

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立花宏 司法書士・行政書士事務所

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