2025年03月09日 14:51
今回は、学校法人の代表者の話題です。 改正私立学校法では、37条1項で、「学校法人には理事長1人を置くものとし、寄附行為をもって定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する」と規定し、同条6項で、「理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する」と規定して、理事長が学校法人の代表権を有することを明らかにするとともに、理事長は理事会が選定することを明らかにしています。 学校法人の登記は組合等登記令によりますので、その2条4号で、「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」を登記するものとされており、私たち司法書士が学校法人の登記のご依頼があった場合に意識すべきは、まず、この理事長ということ