会社・法人登記専門の司法書士事務所です。

記事のアーカイブ

2026年07月27日 16:11

代表者等住所非表示措置のパブリックコメント

 法務省の登記統計を見たところ、5月までの月別の累計がアップされていました。 まず、5月については、昨年とくらべ、株式会社、合同会社とも設立数が少なかったようです。ゴールデンウィーク等の関係もあるでしょうし、他の影響なのかもしれませんが、来月、6月までの状況をみないと(その分6月は増える等)、単純に設立数全体が減少したのかどうかわからないと思います。 しかし、1~5月までの各月の状況をみても、昨年とくらべて少し減少傾向ですから、おそらく、今年の年間設立数は株式会社、合同会社とも減少するのではないかと感じています。 個人的には、株式会社の年間設立数は9万件を切るかもしれないと予想しています(昨年
2026年07月20日 09:10

アプリの移行に苦戦

 今日は、法律の話から離れて、少し、気楽な話です。 これまで使用してきたスマートフォンは、小さくて軽く、とても気に入っていたのですが、電池の消耗も早くなってきていました。また、円高の影響もあり、値上げのうわさもあったことから、思い切って、買い替えることにしました(注1)。 新しいスマートフォンが届き、データの移行等の設定作業を始めました。 前の機種では物理SIMを使用していたのですが、新しい機種はeSIMしか対応していないので、その移行作業が必要です。私がなにかの手順を間違ってしまったようで、うまくいかず、ここでだいぶ時間がかかってしまいました。 また、昔と比べ、自動でデータの移行をできる部分
2026年07月07日 13:35

事前確定届出給与と任期の設定

 「税務通信」3907号(2026年7月6日)に、「事前確定届出給与 特例有限会社の取扱いを国税庁に確認」という記事が掲載されていました。同誌3877号では、特例有限会社が支給する役員給与について、定款で任期を定めることが事前確定届出給与として損金算入するための要件だとしていたのですが、その点について、国税庁に確認したことについての内容です。 3877号では、事前確定届出給与として損金算入するためには、職務執行開始の日を明らかにする必要があり、そのことから、定款等で役員等の任期を定める必要があるという見解を示していました。それに対し、今回、確認した結果は、必ずしも、任期の定めがあることが求めら
2026年06月27日 14:51

企業価値担保権の設定の登記

 5月25日に制度が施行された企業価値担保権ですが、ご承知のとおり、不動産登記法を準用しており、設定の登記をすると企業価値担保権者に対して、登記識別情報が通知されます(事業性融資の推進等に関する法律(以下、「法」といいます。)223条で不動産登記法21条を準用)。よって、登記の際、登記義務者は、登記識別情報を提供しなければなりません(法223条で不動産登記法22条を準用)。 なお、現時点では、法附則26条で準用する不動産登記法附則6条に基づく指定庁がないため、登記識別情報は通知されず、登記済証が交付され、登記義務者は登記済証を提出することになります。 ところで、企業価値担保権の設定の登記をする
2026年06月14日 15:16

資本金の額の減少の効力発生

 思うところがあり、最近、要件事実の基本の再勉強をしています。もっとも、自分の会社法・商業登記の勉強の土台部分をしっかりと再構築するというのが目的で、裁判実務を行う予定があるわけではありません。少しずつでも、要件事実の考え方を、会社法・商業登記実務を考えるうえで活かしていきたいと考えています。 たとえば、株式会社の資本金の額の減少は、株主総会の決議によって、一定の事項と効力発生日を定める必要があります(会社法448条1項)。そして、効力発生日までに必要な手続(債権者保護手続等)を終了させると、効力発生日に効力が発生します。 仮に、資本金の額の減少が効力を生じたというためには、株主総会決議、所定
2026年06月07日 15:32

代表取締役・支配人と就任承諾書

 取締役会設置会社の場合、代表取締役の選定も支配人の選任も取締役会で行われます。 ところで、登記実務上、代表取締役の就任の登記をするには、就任承諾書の添付が必要です。それに対して、支配人選任の登記をするには、就任承諾書の添付は必要ありません。  この点について調べてみると、次のようなことがわかりました。(代表取締役の就任の登記) もともと、就任承諾書の添付は不要でした。しかし、昭和39年4月1日に施行された商業登記法81条に、代表取締役の就任登記には就任承諾書の添付が必要な旨が規定され、それに伴い、昭和39年1月17日民事甲111号通達で、商業登記法施行前に、代表取締役の就任の登記に就任承諾書
2026年06月01日 14:55

登記統計

 法務省の登記統計を確認したところ、令和7年の年間集計が公表されていました。 合同会社の年間設立登記申請件数は45,161件でした。ちなみに、株式会社の年間設立登記申請件数は、100,165件でした。 合同会社については、令和6年よりも34百件弱、増加しています。だんだん、株式会社の設立登記申請件数の2分の1に近づいており、会社の設立登記申請件数に占める割合も、ほんの少しですが、増加しています。さて、今年はどうなりますか。 ちなみに、令和8年については、3月までの月別設立数が公表されており、株式会社、合同会社とも、前年同時期よりも、ほんの少し、少ない数字となっています。 今後、どうなっていくの
2026年05月30日 13:58

企業価値担保権と他の担保権の関係(2)

 4月26日の本欄で、企業価値担保権と他の担保権の関係についての雑感を記載しました。今日は、その続きのようなものです。 司法書士業務というよりも、金融機関(債権者)の与信業務の範囲なのかもしれません。 まず、事業性融資の推進等に関する法律の次の条文を確認します。(他の権利との関係)第18条 (1~4項省略)5 第1項の規定にかかわらず、債務者が他の担保権の目的である財産を取得した場合における当該他の担保権は、企業価値担保権に先立って行使することができる。 企業価値担保権と他の登記の優劣は、基本的に登記の先後によりますが、この条文により、たとえば、企業価値担保権を設定している債務者が事業拡大のた
2026年05月22日 14:11

企業価値担保権の登記

 いよいよ、25日に事業性融資の推進等に関する法律が施行され、企業価値担保権の制度がスタートします。 私の事務所には、まだ、相談等もない状態ですが、この制度は、今後、どのくらい利用されるのでしょうか。個人的には、スタート時から相当な数の利用があるというよりは、徐々に利用が進んでいき、比較的利用される制度になるのではないかと想像しています。 ただ、あくまでも、個人的な想像にすぎず、今後の動向を注視していきたいと思っています。 なお、登記申請書のサンプルも公表されたようです。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page8_000001_00025.html#1 実は
2026年05月16日 14:55

持分とは

 いつも悩ましく感じているものに、持分会社の「持分」があります。「持分」とは何でしょうか。コンメンタールによれば、2つの意義があり、「社員たる地位それ自体、つまり社員がその資格において会社に対して有する権利義務の基礎である、会社との関係のこと」(以下、「第1の意義」といいます。)、そして、「社員が会社財産に対して有する分け前を示す計算上の数額のこと」だとしています(注)。 なるほど、その通りなのかもしれません。ところで、社員に相続が発生した場合に、定款に持分の承継を認める規定があれば、相続人が社員となります。会社法608条です。 この条文では、第1項で、相続人が持分を承継する旨を定款に定めるこ

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