会社・法人登記専門の司法書士事務所です。

記事のアーカイブ

2024年11月23日 15:14

新著のご案内

 恐れ入りますが、今回は、新しく出版する書籍のご紹介です。 書名は『ケース別 商業登記添付書面ー必要となる書類と実務のポイントー』で、出版社は新日本法規出版様です。https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100348 私の単独執筆ではなく、各分野の経験豊富な司法書士の先生方に執筆をお願いし、私は主に、持分会社部分を担当いたしました。 また、僭越ではあるのですが、今回は編集者という立場でも参加いたしました。執筆についてはある程度経験を積んできましたので、ルーキー~中堅くらいの立場のつもりではいたのですが、編集者という立場は初めてでした。 執筆者方々の個性を尊重し
2024年11月16日 14:17

出資の払戻しと持分の払戻しの違い

 今日は、持分会社の出資の払戻しと持分の払戻しの違いについて考えてみていたのですが、明確な答えが見つからず、また、時間をおいて、考えてみようかと思っていました。 簡単じゃないか。出資の払戻しは、社員に出資部分のみの払戻しをすることで、持分の払戻しは、持分全体を払い戻す(精算する)ことだ、とお叱りを受けてしまうかもしれません。 もちろんそうだと思うのですが、私が悩んでいたのは、払い戻す内容のことなのです。 たとえば、社員Aは、自己が所有していた不動産+現金を出資して社員になったとします。Aが出資の一部の払戻しとして不動産の払戻しを請求した場合はどうなるでしょうか。 この場合、条文上、その不動産を
2024年11月11日 13:23

無限責任社員の死亡と会社債務の相続

 先日、ある会社の方から以下のような相談を受けました。「合資会社の無限責任社員が死亡した。定款には、社員が死亡した場合の持分承継規定はない。相続人は持分を相続しないのだから、死亡前の会社債務も相続しないということでよいか。」 もちろん、そんなことはありません。相続人は、被相続人が死亡して退社する前に生じた合資会社の債務を、従前の責任の範囲内で弁済する責任を負います。 死亡した無限責任社員の相続人は、持分を承継して社員となることはありませんが、持分払戻請求権を相続しますから、会社債務についての責任は相続しないということにはならないと思います。 ちなみに、社員の死亡前ではなく、死亡後、退社の登記前
2024年11月03日 15:12

代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出をするのは誰?

 今年10月1日から、株式会社の代表取締役等について、住所の一部を登記事項証明書等に表示しないこととすることが可能になりました。詳細は、法務局のウェブサイトにも掲載されておりますので、そちらをご覧いただければと存じます。 今さらではあるのですが、条文を読んでいて、個人的に消化しきれていない部分があり、お恥ずかしいのですが、紹介させていただきます。 この住所非表示措置は、事後的に希望しない旨の申出をすることができます。この申出をすると、住所非表示措置は終了することになります。ところで、この申出をするのは誰でしょうか。 それは、申出をする株式会社の代表者だとお叱りを受けるかもしれません。しかし、条
2024年10月26日 14:45

持分会社の持分の一般承継の定め(合併)(その3(おまけ2))

 前回、おまけを書いておいて、さらにおまけを書くのかとあきれられてしまうかもしれませんが、一応、今回でまとめとなりますので、ご容赦ください。 今回は、定款に一般承継の規定を設けるとしたら、どのようなものを設けるべきなのか、ということを考えてみたいと思います。 まず、個人的には、一般的な定款例で設けられているような「社員が死亡した場合には、その相続人が当該社員の持分を承継して社員となる」というような規定は、暫定的に設けるのであればよいけれど、もう少し具体的な規定を設けるべきだと思い至りました。 合同会社をはじめとした持分会社は、株式会社のように、株主を、その所有する株式数に応じて平等に扱わなけれ
2024年10月19日 14:54

持分会社の持分の一般承継の定め(合併)(その3(おまけ))

 前回、前々回と、法人社員が合併により解散する場合の持分承継規定についてを書いてきました。 今回は、それを前提としたうえで、相続承継のことを検討します。 前回、合併による解散の場合に、原則として持分は承継されず、存続法人(新設法人)社員とならないのは、他の社員の利害関係に影響があるからで、その趣旨から、社員が同意しして、事前に定款で定めれば、持分を承継して社員となることも許容されるという内容をかきました。 これは、相続による承継の場合も同じです。合同会社とする持分会社は、社員相互の人的信頼関係を基礎とする民法の組合型の組織です。 そのため、誰が社員となるのかについて、社員は大きな利害関係を有す
2024年10月06日 20:21

持分会社の持分の一般承継の定め(合併)

 持分会社の社員が死亡した場合には、その社員は退社し、当然には、相続人は持分を承継して社員になることはありません。持分の払戻請求権を相続することになります。しかし、定款に、それを許容する規定があれば、相続人は持分を承継して社員となります。 会社法の規定は以下のとおりです。(相続及び合併の場合の特則)第608条 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。     (2項以下省略) たとえば、社員が自然人1名のみの場合は、定款にこの規定を設けておいた方がよいと思います。というのは、万
2024年09月28日 11:44

組織変更と種類変更

 会社法の規定では、株式会社から合同会社等の持分会社に、会社の組織を変更することができます。その逆も可能です。これを「組織変更」といいます(会社法2条26号)。 同じような行為で、「種類変更」というものがあります。これらは、定款を変更することにより、たとえば、合名会社が合資会社や合同会社となったりする等、持分会社の中で会社の種類を変更することです(会社法638条)。会社法施行前の商法時代は、合名会社と合資会社の間で、種類を変更することができましたが、これは「組織変更」だと整理されていたと思います。「組織変更」も「種類変更」も、会社の種類を変更することだと思いますが、何が違うのでしょうか。この点
2024年09月16日 15:29

代表社員に事故あるときは他の業務施行社員が代表権を有する定め

 社員各自が業務執行権を有する合同会社で、「社員が2名以上ある場合は、社員の互選により代表社員を定める。社員が1名の場合は当該社員を代表社員とする」(①)といった定款の定めを設けることは許容されると思います。 この定款の定めがある、代表社員A、業務執行社員Bの社員2名の合同会社の場合に、Aが退社した場合は、この定款の定めにより、Bは代表権を持つことになると思います。前記の定款規定により、互選により代表社員に定められたなかった社員Bの代表権は制限されていましたが、社員がBのみとなった場合は、前記の定款規定の「社員が1名の場合は~」の定めにより、Bの代表権は制限されない状態となるということです。 

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