2024年08月10日 15:01
ABCの3名がそれぞれ100を出資して設立した合同会社であることを前提とします。この会社の定款には、定款変更について、社員の過半数の賛成で変更を可能とする別段の定めが設けられているものとします。 この会社において、AB2名の賛成で定款を変更しました。その内容は、Cの出資額を100から200に変更するというものです。しかし、Cは定款変更に反対しており、その内容を承諾していません。 さて、Cは100の追加出資を履行する義務を負うでしょうか。 大判大正7年10月29日は、こうした場合に、Cは変更後の定款の内容に拘束され、出資義務を負うものと判断したようです。理由としては、定款変更の要件は定款に規定