2024年09月09日 13:41
合同会社では、原則として、社員が各自業務執行権を有しますが、定款で業務執行社員を定めることもできます。 大雑把にいうと、株式会社でいえば、取締役のようなイメージになりますが、この業務執行社員に、職務の執行に対する対価、すなわち、報酬を支払う場合にはどのようにすればよいでしょうか。 株式会社の取締役であれば、会社法361条により、株主総会の決議によって定める旨の規定がありますが、合同会社の業務執行社員については、会社法にはそのような規定はありません。 これについては、会社法593条4項で、民法648条(受任者の報酬)を準用しており、原則としては無報酬で、特約があれば、業務執行社員は報酬を請求す